3年間ご苦労様です。1ヶ月後にまたよろしく。

ベトナム人実習生1期生が一時帰国しました。 現在の法律では、3年間の実習期間が終えて一時帰国してから、もう2年の延長できます。その2年間は建設就労者と … 続きを読む 3年間ご苦労様です。1ヶ月後にまたよろしく。